紛争解決センター手続の流れ
チャート図の印刷用PDFをダウンロードいただけます。
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和解あっせん手続の場合
京都弁護士会へ申込み
期日の指定・選定された
和解あっせん人の通知
紛争の相手方に通知・説明
申立書のコピーを相手方へも送付します。
期日(話合いの日)
目安として3回(3ヵ月程度)の期間で当事者間に和解あっせん人が立ち,解決に向け話し合います。
不成立
通知
仲裁手続の場合
仲裁合意書締結
京都弁護士会へ申込み
期日の指定・選定された
仲裁人の通知
紛争の相手方に通知・説明
申立書のコピーを相手方へも送付します。
期日(話合いの日)
目安として3回(3ヵ月程度)の期間で当事者間に和解あっせん人が立ち,解決に向け話し合います。
不成立
通知
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