紛争解決センターについて

京都弁護士会紛争解決センターとは

 京都弁護士会紛争解決センターでは,経験豊富な弁護士が和解あっせん人となって,和解のあっせんや仲裁を行います。当事者同士では解決しにくい問題も,中立な立場の弁護士が和解あっせんや仲裁を行うことにより,解決に導くことができます。以下,主に,申立ての99%以上を占める和解あっせんを念頭において説明させていただきます。

 話合いで紛争を解決するには,次のようなことが重要になります。
①冷静に話し合える場を確保する
②基本的な事実関係を整理して共有する
③関係する法律をきちんと踏まえる
④互いの言い分の核心を理解する
⑤互いに相手の立場も踏まえた譲歩を行う

 弁護士は,毎日,紛争の中に身をおきながら,法律を踏まえた妥当な解決を目指して奔走しており,日々,話合い解決に導く力を磨いております。紛争解決センターは,弁護士の持つ紛争解決能力を最大限に活かして,公正・妥当な解決を迅速にもたらす目的で活動しております。

1 目的
 裁判外紛争解決手続機関(以下,「ADR機関」といいます。)とは,裁判以外において法的紛争の和解的解決を行うことを手助けする機関です。紛争解決センターにおいては,経験豊かな弁護士が和解あっせん人となって柔軟な手続運営を行うことにより,公正・妥当・迅速な紛争解決を強力にサポートします。
2 運営
 紛争解決センターの運営は,京都弁護士会に所属する弁護士で構成している紛争解決センター運営委員会が行います。本委員会は,和解あっせん人となる弁護士や専門委員等となる他業種の専門家の名簿の作成・管理をはじめ,事件進行や制度改善等全般について,責任をもって活動しております。
3 これまでの概略
 2000年(平成12年)「京都弁護士会仲裁センター」として,設立しました。
 2007年(平成19年)11月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(略称「ADR法」,平成19年4月施行)の認証を取得しました。全国で5番目,弁護士会運営ADR機関としては大阪に次ぐ2番目の認証取得でした。
 認証取得を機に,「京都弁護士会紛争解決センター」に改称して今日に至ります。
4 センター利用のメリット
 (1) 和解で解決可能なトラブルならどんなトラブルでも対象となります。
 (2) 迅速な解決を図ることができます。
 第1回期日は,申立てから2~4週間後に開催され,原則として,3回以内での解決を目指します。
 (3) 和解あっせん人の質が高いです。
 必ず法曹経験5年以上の弁護士が担当します。
 専門性を要する事件では,建築士など専門家があっせん手続に加わります。 
 (4) 管轄の制限がありません。
 京都府民に利用を限定したものではなく,また,申立人・相手方の住所を問わず,利用が可能です(下記の和解あっせん手続実施場所一覧参照)。
 (5) 手続きは非公開なので,他人に知られたくない場合にも心理的負担感が少ないです。
5 ADR法による認証取得の効果
 (1) 一定の場合に,時効中断の効力があります。
 (2) 訴訟手続が中止される効力があります。
 (3) 調停前置に関する特則が認められています。
6 最近の実績(申立件数)
・2020年度 18件
・2021年度 15件
・2022年度 19件

和解あっせん手続実施場所一覧

京都弁護士会

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〒600-8216
京都府京都市下京区東塩小路町579−1
山崎メディカルビル6階

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〒629-2523
京都府京丹後市大宮町周枳1 大宮織物ホール内

山城広域振興局 宇治総合庁舎

〒611-0021
京都府宇治市宇治若森7の6

綾部法律相談センター(綾部市立会館市民ホール)

〒623-0053
京都府綾部市宮代町1