ADR法に基づく掲示
ADR法に基づく掲示
認証紛争解決事業者
情報認証番号 第5号
認証年月日 平成19年11月16日
- 氏名又は名称
- 京都弁護士会
- 民間紛争解決手続の業務に用いる名称
- 京都弁護士会紛争解決センター
- 住所
- 京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町1番地
- 代表者氏名
- 松枝 尚哉
- 電話番号
- (075)231-2378
- ホームページアドレス
- http://kyoto-adr.jp/
- 認証紛争解決手続の業務を行う事務所
-
- 名称
- 京都弁護士会紛争解決センタ-
- 住所
- 京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町1番地
- 電話番号
- (075)231-2378
- 業務を行う日及び時間
- (受付時間)
平日の午前9時30分から12時まで及び午後1時から午後4時30分までの間
(和解あっせん実施時間)
原則として弁護士会館の開館日の午前10時から午後5時までの間
- 専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲
- 民事に関する紛争(全般)
- 認証の対象
- 1 当会では和解あっせん手続と仲裁手続の2つの手続きを用意していますが,そのうち,法務省の認証の対象となっている手続きは,和解あっせん手続だけです。仲裁手続は,当会で別に規定を設けているもののほかは,仲裁法の規定に基づき運営しています。
- 依頼の方法
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- 1 和解あっせん・仲裁手続を希望される方は,まず,当会所属の弁護士による法律相談を受けていただき,和解あっせん・仲裁手続による解決が適当との判断のもと,紹介状をもらってください。
- 2 和解あっせん・仲裁手続に先立って,京都弁護士会1階で手続きの概要について説明を受けてください。
- 3 和解あっせん・仲裁手続の申立てには,申立書に紹介状その他必要な書類を添付して,京都弁護士会1階受付に提出してください。
- 和解あっせん人・仲裁人の選任
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- 1 和解あっせん人・仲裁人は,当会所属の弁護士の中から選任します。
第1回の期日までに限り,紛争当事者の合意によって,和解あっせん人・仲裁人を変更していただくこともできます(和解あっせん人・仲裁人候補者名簿に登録された者に限ります。)。 - 2 和解あっせん人・仲裁人は,弁護士1名です。ただし,紛争の性質などを考慮して3名まで増員することがあります。また,和解あっせん人・仲裁人とは別に,専門知識を持つ専門委員を選任することがあります。
- 増員する和解あっせん人・仲裁人または専門委員は,弁護士以外の専門家を選任することがあります。
- 1 和解あっせん人・仲裁人は,当会所属の弁護士の中から選任します。
- 相手方の手続応諾の確認
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- 1 当会が和解あっせん・仲裁申立を受理したら,相手方に対して,手続きの概要について説明します。その上で,口頭,書面または電話の方法によって和解あっせん・仲裁に応じるか否かの確認をします。
- 手続きの進め方
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- 1 手続きの進め方は,手続きチャートを参考にしてください。懇切丁寧を心がけ,公平な立場にたって, 紛争当事者から事情をお伺いします。
- 通知の方法
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- 1 申立ての内容,手続きの実施の経緯や結果等を記載した書面等を送達通知するときは,配達証明郵便またはそれに準じる方法で行います。
- 2 それ以外の事項を送達通知するときは,普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法を用います。
- 資料の取扱
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- 1 申立の内容,手続きの実施の経緯や結果等を記載した記録または書面等は,手続終了後10年間保管します。それ以外の記録または書面は,手続終了後5年間保管します。
- 2 証拠原本は,原則としてその場で返還します。何らかの事情で返還ができなかった証拠原本は,手続終了後5年経過後,当会において破棄します。
- 秘密の管理
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- 1 和解あっせん・仲裁手続は非公開です。また,和解あっせん・仲裁手続に提出された書面や情報も非公開とします。
- 途中で終了する場合
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- 1 和解あっせん人・仲裁人は,紛争の性質,紛争当事者の互譲の有無など一切の状況を考慮して,成立を見込めないと判断したときは,和解あっせん・仲裁手続を不成立とさせます。
- 2 申立人は,手続きの途中で,和解あっせん・仲裁手続を取り下げることができます。取り下げをされる場合は,期日にその旨申し出ていただくか,その旨記載した書面を提出してください。
- また,相手方は,和解あっせん人・仲裁人に対して,手続きを続行する意思がないことを伝えて頂ければ,和解あっせん人・仲裁人は,手続きを終了させます。
- 費 用
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- 1 和解あっせん・仲裁手続を利用していただくためには,申立手数料,成立手数料,その他の費用が必要になります。
- 2 申立手数料は,10,000円(消費税別)です。申立手数料は,申立人が和解あっせん・仲裁手続を申し立てる時に持参または送金の方法でお支払いいただきます。
- 3 成立手数料は,和解の成立または仲裁判断がなされた場合にお支払いいただきます。和解契約締結時または仲裁判断時に成立手数料を内示しますので,その金額を持参または送金してお支払いください。ご入金確認後,和解契約書または仲裁判断書を送達します。手数料額は原則として下の表のとおりです(消費税別)。下の表で示された金額(1000円未満切捨て)に消費税を加えた金額を紛争当事者で原則として半額ずつご負担いただきます。
- 紛争の価格
- 成立手数料
- 100万円以下の場合
- 8.0%
- 100万円を超え300万円以下の場合
- 5.0%+30,000円
- 300万円を超え3,000万円以下の場合
- 1%+150,000円
- 3,000万円を超える場合
- 0.5%+300,000円
- 4 和解あっせん・仲裁手続にあたって鑑定を利用した場合や出張が必要な場合は,その都度費用が必要になります。これらの費用は,予め,誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。
- 苦情の取扱
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- 1 和解あっせん・仲裁手続業務に関する苦情は,苦情の概要を記した苦情申立書を京都弁護士会1階受付に提出してください。
- 2 苦情申立の処理の結果は,書面または口頭で通知します。