新着情報
手続きチャート
京都弁護士会紛争解決センターの
和解あっせん手続とは
①専門家が公正・妥当・迅速かつ強力にサポートします。
京都弁護士会紛争解決センターにおいては、経験豊かな弁護士があっせん人となって柔軟な手続運営を行うことにより、公正・妥当・迅速な紛争解決を強力にサポートします。
②10年以上(成立件数100件以上)の解決の実績があります!
京都弁護士会紛争解決センターは、京都弁護士会が平成12年設立した(設立当時の名称は仲裁センターといいました。)裁判外紛争解決手続機関です。また、平成19年11月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(略称「ADR法」、平成19年4月施行)の認証を受けました。
③裁判では出来ない解決も期待ができます。
裁判外紛争解決手続機関とは、裁判以外において法的紛争の和解的解決や仲裁による解決を行うことを手助けする機関です。裁判所の手続とは異なり、厳格な法律の規定(訴訟物等)にこだわらず、和解解決可能な民事上の争いごとは何でも扱うことができます。場合によっては、裁判所の調停よりも迅速に進められます。